Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.4.30.pr

加害訴訟における不在者の保護と帰還後の弁護権

1611 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

加害訴訟において正当な理由で不在にしている者は、帰還後に所有者や権利者(債権者や用益権者など)として公平に基づき弁護を行う権利が保障されることを規定する。

[IDEM libro ad edictum praetoris urbani, titulo de damno infecto. ] §9.4.30.prIn noxalibus actionibus eorum qui bona fide absunt ius non corrumpitur, sed reuersis defendendi ex bono et aequo potestas datur, sive domini sint sive aliquid in ea re ius habeant, qualis est creditor et fructuarius.
[同人『都市法務官告示注解』、損害未発の章] 善意で不在にしている者たちの権利は、加害訴訟において損なわれることはなく、戻ってきた者たちには、彼らが所有者であるか、あるいは(債権者や用益権者がそうであるように)その物について何らかの権利を有しているかを問わず、公平と善意に基づき、弁護する権能が与えられる。

語釈・文法注

  1. §9.4.30.preorum qui bona fide absunt — 属格 eorum は ius にかかり、「善意で(正当な理由により過失なく)不在にしている者たちの権利」を意味する。bona fide は「善意で」という奪格による副詞的修飾である。
  2. §9.4.30.prreuersis — 半デポネント動詞 reuertor(戻る)の完了分詞 reuersus の複数与格で、主節の受動態述語 potestas datur に対する与格補語(「〜に与えられる」)として機能している。ここでは「戻ってきた人々」という実名詞的に用いられている。
  3. §9.4.30.prdefendendi — 動詞 defendo の動名詞(gerund)の属格であり、名詞 potestas(権能)を修飾する(「弁護することの権能」、「弁護する権利」)。
  4. §9.4.30.prqualis est creditor et fructuarius — 関係形容詞 qualis(〜のような)に率いられる節。主語が creditor と fructuarius の二つ並列されているにもかかわらず、動詞が単数形の est であるのは、それぞれの主語を個別に指すか、あるいは全体を代表的な一類型として表現しているためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.4.30.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.4.30.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。