Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.4.15.pr

条件付自由人への訴訟移転と相続人の免責

1596 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官が条件付自由人に対する訴訟の移転を命じるべきであること、および判決時に自由が未確定であれば相続人は奴隷の引き渡しにより免責されるという見解を示す。

[GAIUS libro sexto ad edictum prouinciale. ] §9.4.15.prPraetor decernere debet translationem iudicii in statuliberum fieri: si uero rei iudicandae tempore adhuc in suspenso sit statuta libertas, Sabinus et Cassius liberari heredem putant tradendo seruum, quia toto suo iure cederet: quod et uerum est.
[ガイウス『地方告示註釈』第6巻] 法務官は、訴訟の条件付自由人への移転が行われるべき旨を決定しなければならない。 しかし、もし判決の時点で、定められた自由が依然として未確定のままであるならば、サビヌスとカッシウスは、相続人は奴隷を引き渡すことによって免責されると考える。 なぜなら、相続人は自己のすべての権利を譲渡することになるからである。 そして、これは正しい。

語釈・文法注

  1. §9.4.15.prtranslationem iudicii in statuliberum fieri — 条件付自由人(statuliber)の条件が成就して自由となった場合、加害行為に対する訴訟(noxal action)は「加害は首に従う(noxa caput sequitur)」の原則に基づき、元の主人の相続人から、自由を得た本人(statuliber)へと被告の地位が移転される。`in` は移転の対象(方向)を示す。
  2. §9.4.15.prrei iudicandae — 動形容詞(gerundive)の属格。`tempore`(時)を修飾し、「事案が裁判されるべき時」、すなわち「判決の時」を指す。
  3. §9.4.15.prcederet — 接続法未完了過去。サビヌスとカッシウスが主張した理由を伝える従属節(`quia` 節)であるため、彼らの主観的な理由を提示する接続法(伝聞・思考内容の接続法)が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.4.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.4.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。