Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.4.16.pr

条件付自由人を悪意で手放した相続人の責任

1597 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人が悪意によって条件付自由人を手元から離し、そのために加害引渡なしで訴訟を引き受けた場合、自由の条件成就時に、奴隷死亡時と同様に敗訴(金銭賠償)の判決を受けるべきであることを規定する。

[IULIANUS libro uicensimo secundo digestorum. ] §9.4.16.prSi heres dolo malo fecerit, ne statuliberum in potestate haberet, et propter hoc iudicium sine noxae deditione acceperit: et impleta condicione statutae libertatis condemnari debebit, sicuti mortuo seruo condemnaretur.
[ユリアヌス『学説彙纂』第22巻] もし相続人が、条件付自由人を自己の支配内に置かないように悪意をもって仕向け、そのために加害引渡の余地なく訴訟を引き受けたのであれば、そして、定められた自由の条件が成就した場合には、彼は、奴隷が死亡した場合に敗訴の判決を受けるのと同じように、敗訴の判決を受けるべきである。

語釈・文法注

  1. 9.4.16.prfecerit, ne ... haberet — 動詞 facere + ne +接続法(未完了過去)の構文で、「〜しないように仕向ける(行為する)」という結果ないし目的の意図を表す。fecerit は si 節の中の未来完了である。
  2. 9.4.16.priudicium ... acceperit — iudicium accipere はローマ民事訴訟において、被告が原告との間で訴訟の開始(litis contestatio)を合意・受諾することを指す。acceperit は fecerit と並列された si 節内の未来完了である。
  3. 9.4.16.prsicuti mortuo seruo condemnaretur — mortuo seruo は絶対的奪格で、仮定(もし奴隷が死亡していたならば)を表す。condemnaretur は接続法未完了過去で、一般論的な仮定状況における帰結(敗訴判決を下されるであろう)を示す反実仮想の表現である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.4.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.4.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。