Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.4.1.pr

ノクサ訴訟の定義と奴隷の身柄引渡しによる免責

1582 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスはノクサ訴訟(奴隷の不法行為に対する訴訟)を定義し、その核心的効力として、主人が敗訴した場合に奴隷自身を引き渡すことで金銭賠償を回避できる仕組み(ノクサの引き渡し)を説明する。

[GAIUS libro secundo ad edictum prouinciale. ] §9.4.1.prNoxales actiones appellantur, quae non ex contractu, sed ex noxa atque maleficio seruorum aduersus nos instituuntur: quarum actionum uis et potestas haec est, ut, si damnati fuerimus, liceat nobis deditione ipsius corporis quod deliquerit euitare litis aestimationem.
[ガイウス『地方政庁告示註釈』第2巻] ノクサ訴訟とは、契約からではなく、奴隷の加害および不法行為から、我々に対して提起される訴訟のことである。 これらの訴訟の効力と効能は次のようなものである。 すなわち、もし我々が敗訴したならば、違法行為を行ったその身体自体を引き渡すことによって、訴訟評価額の支払を回避することが我々に許される、ということである。

語釈・文法注

  1. §9.4.1.prquarum actionum uis et potestas haec est, ut... — 関係形容詞 quarum は直前の noxales actiones を指す。指示代名詞 haec の具体的内容が、同格(説明)の ut 節(liceat...)によって展開されている。この ut 節の中に条件節 si damnati fuerimus が挿入されている二重の入れ子構造である。
  2. §9.4.1.prdeditione ipsius corporis quod deliquerit — deditione は手段の奪格(引き渡しによって)。corporis は単に「肉体」ではなく、法的な文脈において奴隷の「身体(人身)」そのものを指す。関係節の動詞 deliquerit は、先行詞 corporis が理性のない物体ではなく意志を持つ奴隷であることを前提として、「違法行為を行った」という人格的行為を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.4.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.4.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。