Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.3.6.pr-9.3.6.3

投下物告示の適用範囲と船舶投下に対する準用訴訟

1580 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、投下物に関する告示の地理的・時間的適用範囲、居住者の過失責任、および船から物が投下された場合に船の責任者に対して準用訴訟を認める規定について述べている。

[PAULUS libro nono decimo ad edictum. ] §9.3.6.prHoc edictum non tantum ad ciuitates et uicos, sed et ad uias, per quas uolgo iter fit, pertinet.
[パウルス、告示注解第19巻より] この告示は、市や村落に対してだけでなく、一般に人々が通行する道路に対しても適用される。
§9.3.6.1Labeo ait locum habere hoc edictum, si interdiu deiectum sit, non nocte: sed quibusdam locis et nocte iter fit.
ラベオは、この告示は昼間に投げ落とされた場合に適用され、夜間には適用されないと言う。 しかし、特定の場所においては夜間にも通行が行われる。
§9.3.6.2Habitator suam suorumque culpam praestare debet.
居住者は、自己および自己の者の過失について責任を負わねばならない。
§9.3.6.3Si de naue deiectum sit, dabitur actio utilis in eum qui naui praepositus sit.
もし船から物が投げ落とされたなら、船長に対して準用訴訟が与えられるであろう。

語釈・文法注

  1. §9.3.6.prsed et — sed et は sed etiam(〜もまた、〜に対しても同様に)と同義の表現として、前文の non tantum(〜だけでなく)と相関的に用いられている。
  2. §9.3.6.1locum habere — locum habere は法学ラテン語において「(法制度や告示が)適用される」「効力を有する」ことを意味する慣用表現である。
  3. §9.3.6.2suorum — 所有代名詞 suus の複数属格形 suorum が名詞的に用いられており、「彼に属する人々」(家族、奴隷、雇員など)を指している。
  4. §9.3.6.3actio utilis — 本来の告示の文言(建物からの投下)の適用対象外である「船からの投下」のケースについて、法務官が告示の趣旨を拡張し、類似の法的保護を与えるために認めた「準用訴訟(拡張訴訟)」を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.3.6.pr-9.3.6.3. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.3.6.pr-9.3.6.3

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。