Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.48.pr

相続承認前と解放後の奴隷による損害と二重責任

1565 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産の承認前と、解放されて自由の身となった後のそれぞれにおいて、同一の物に損害を与えた奴隷は、それぞれが別個の行為とされるため、両方の訴えについて責任を負うことを規定する。

[PAULUS libro trigensimo nono ad edictum. ] §9.2.48.prSi seruus ante aditam hereditatem damnum in re hereditaria dederit et liber factus in ea re damnum det, utraque actione tenebitur, quia alterius et alterius facti hae res sunt.
[パウルス、告示註釈第39巻] もし奴隷が、相続財産が承認される前に、相続財産に属する物に損害を与え、かつ、自由の身となった後にその同じ物に損害を与えるならば、彼は両方の訴えによって責任を負うであろう。 なぜなら、これらの件はそれぞれ異なる行為に属するものだからである。

語釈・文法注

  1. §9.2.48.prante aditam hereditatem — 前置詞 ante(〜の前に)の後ろに、名詞 hereditatem とそれを修飾する完了受動分詞 aditam が置かれ、「相続財産が承認される前に」という名詞句的・出来事的な意味を表す構文(いわゆる ab urbe condita 構文)。
  2. §9.2.48.pralterius et alterius facti — 性質の属格。主語 hae res(これらの出来事、事象)の属性・起源を叙述的に説明し、「それぞれ別個の行為に由来するものである」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.48.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.48.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。