Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.40.pr

条件付き債務証書の滅失と条件成就前の勝訴判決

1557 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付き債務の証書が滅失した際、将来証拠が失われる懸念がある等の事情があれば、条件成就前でもアクィリウス法による勝訴を得られるが、その執行は条件が実際に成就するまで猶予されることを説明する。

[PAULUS libro tertio ad edictum. ] §9.2.40.prIn lege Aquilia, si deletum chirographum mihi esse dicam, in quo sub condicione mihi pecunia debita fuerit, et interim testibus quoque id probare possim, qui testes possunt non esse eo tempore, quo condicio extitit, et si summatim re exposita ad suspicionem iudicem adducam, debeam uincere: sed tunc condemnationis exactio competit, cum debiti condicio extiterit: quod si defecerit, condemnatio nullas uires habebit.
[パウルス、告示註釈第3巻] アクィリウス法において、私に条件付きで金銭が支払われるべきことになっていた債務証書が、私に対して滅失させられたと私が主張し、かつその間に、証人によってもそのことを証明できるが、その証人たちが条件の成就した時点には生存していない可能性があり、そして事柄の概要を説明して裁判官に心証を抱かせることができるならば、私は勝訴すべきである。 しかし、判決の執行請求権は、債務の条件が成就したときに初めて生じる。 もし条件が不成就となったならば、判決は何らの効力も持たない。

語釈・文法注

  1. §9.2.40.prdeletum chirographum mihi esse — 主節の動詞 `dicam`(主張する)に導かれる対格不定詞構文(対格 `chirographum` + 不定詞 `esse` + 完了分詞 `deletum` で受動形)。`mihi` は「私に対して(不利に)」を意味する不利益の与格、または行為者の与格(「私によって滅失された」ではなく、債務証書を滅失させられた債権者としての「私にとって」の意)。
  2. §9.2.40.prsi deletum chirographum mihi esse dicam ... et interim testibus quoque id probare possim ... et si summatim re exposita ad suspicionem iudicem adducam, debeam uincere — 接続法現在を用いた仮定文(いわゆる未来の仮定、または想定的な条件文)。条件節(`si dicam... et... possim... et si... adducam`)に対して、帰結節(`debeam uincere`)も接続法現在となっており、「もし〜ということがあれば、私は勝訴すべきであろう」という蓋然性や妥当性を表す。
  3. §9.2.40.prquod si defecerit — `quod` は接続の関係代名詞(文頭で前述の「条件」を受ける中性単数主格)で、「しかしそれ(条件)が」を意味する。`defecerit` は自動詞 `deficio`((条件が)不成就に終わる、欠ける)の完了未来(または接続法完了)で、将来における条件不成就の仮定を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。