Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.32.pr-9.2.32.1

奴隷集団による損害と連続した加害行為の個数

1549 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷の一群による不法行為について、盗盗の訴えで適用される責任制限の法理が、不法損害の訴えにも同様の趣旨から適用されるべきかを論じ、さらに奴隷を負傷させた後に殺害した場合の不法行為の個数について説明する。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. ]
[ガイウス、地方政庁告示注解第7巻] 次の点が問われた。
§9.2.32.prIllud quaesitum est, an quod proconsul in furto obseruat quod a familia factum sit (id est ut non in singulos detur poenae persecutio, sed sufficeret id praestari, quod praestandum foret, si id furtum unus liber fecisset), debeat et in actione damni iniuriae obseruari.
プロコンスルが、奴隷の一群によってなされた盗盗に関して適用していること(すなわち、一人一人に対して罰の追及が認められるのではなく、もしその盗盗を一人の自由人が行っていたならば支払われるべきであったであろうものを支払うことで十分とされるということ)が、不法損害の訴えにおいても適用されるべきであるかどうか、である。
sed magis uisum est idem esse obseruandum, et merito: cum enim circa furti actionem haec ratio sit, ne ex uno delicto tota familia dominus careat eaque ratio similiter et in actionem damni iniuriae interueniat, sequitur, ut idem debeat aestimari, praesertim cum interdum leuior sit haec causa delicti, ueluti si culpa et non dolo damnum daretur.
しかし、同じことが適用されるべきであるとする見解の方が有力であり、それはもっともなことである。 なぜなら、盗盗の訴えに関しては、一つの不法行為によって主人が奴隷の全員を失うことがないようにという理由があり、その理由が同様に不法損害の訴えにも当てはまるのであるから、同じように評価されるべきであるということになるからであり、特にこの不法行為の原因が、たとえば故意ではなく過失によって損害が与えられた場合のように、時にはより軽いものである場合はなおさらである。
§9.2.32.1Si idem eundem seruum uulnerauerit, postea deinde etiam occiderit, tenebitur et de uulnerato et de occiso: duo enim sunt delicta.
もし同じ者が同じ奴隷を負傷させ、その後にさらに殺したならば、彼は負傷させたことについても殺したことについても責任を負う。 なぜなら、それらは二つの不法行為だからである。
aliter atque si quis uno impetu pluribus uulneribus aliquem occiderit: tunc enim una erit actio de occiso.
誰かが一回の攻撃において複数の傷によって誰かを殺した場合とは異なる。 なぜなら、その場合には、殺害についての一つの訴えが存在するだけだからである。

語釈・文法注

  1. §9.2.32.pran quod proconsul in furto obseruat quod a familia factum sit ... debeat ... obseruari — 間接疑問文の主語が関係代名詞節 `quod proconsul... obseruat` となっている構造。全体として「プロコンスルが(奴隷の一群による)盗盗において適用している方針が、不法損害の訴えにおいても適用されるべきであるかどうか」という意味になる。
  2. §9.2.32.prsufficeret id praestari, quod praestandum foret, si id furtum unus liber fecisset — 反実仮想の条件文。条件節 `si... fecisset`(過去の事実に反する仮定)に対応し、帰結節の不定詞 `praestari` に係る `sufficeret`(接続法未完了過去)および関係節内の `foret`(`esset` の代替形、接続法未完了過去)が、現在における反実仮想または主節の時制に引かれた可能性を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.32.pr-9.2.32.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.32.pr-9.2.32.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。