Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.20.pr

共有奴隷の殺傷における持分に応じた訴権の行使

1536 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有奴隷が殺傷された場合において、アキリウス法に基づく訴えを提起する共有者は、自らの持分に応じてのみ請求できることを明確にする。

[IDEM libro quadragensimo secundo ad Sabinum. ] §9.2.20.prscilicet pro ea parte, pro qua dominus est qui agat.
[同著者『サビヌス注解』第42巻]\n\nもちろん、訴えを提起する者が所有者である、その持分に応じて。

語釈・文法注

  1. §9.2.20.prpro qua dominus est qui agat — qui agat は先行詞 is が省略された関係節で、dominus est の実質的な主語。「訴えを提起する者」を指す。接続法 agat は特性(characterizing)を表す。関係代名詞 qua は先行詞 parte を指しており、全体として「訴えを提起する者が(そのうちの)所有者であるところの、その持分に応じて(pro ea parte)」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.20.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。