[ULPIANUS libro octauo decimo ad edictum. ] §9.2.19.prSed si communem seruum occiderit quis, Aquilia teneri eum Celsus ait: idem est et si uulnerauerit:
[ウルピアヌス『告示注解』第18巻] しかし、もし誰かが共有の奴隷を殺害したならば、チェルススはその者がアキリウス法によって責任を負うと言う。 彼が傷つけた場合にも同様である。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.19.pr
共有の奴隷を殺害または傷害した共犯者や他者に対するアキリウス法の適用について、チェルススの見解を引用して説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.19.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。