Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §9.2.18.pr

質権者による質物奴隷の殺傷と訴権の選択

1534 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質権者が質物の奴隷を殺傷した場合、アキリウス法による訴えと質権に基づく訴えの双方が生じうるが、原告はそのうち一方を選択せねばならないことを規定する。

[PAULUS libro decimo ad Sabinum. ] §9.2.18.prSed et si is qui pignori seruum accepit occidit eum uel uulnerauit, lege Aquilia et pigneraticia conueniri potest, sed alterutra contentus esse debebit actor.
[パウルス『サビヌス注解』第10巻] しかしまた、奴隷を質として受け取った者がその奴隷を殺害したか、または傷つけた場合にも、アキリウス法および質権に基づく訴えによって訴えられることができるが、原告はどちらか一方で甘んじなければならない。

語釈・文法注

  1. §9.2.18.prlege Aquilia et pigneraticia — pigneraticia は女性形容詞単数奪格であり、通常は女性名詞 actione が補われて「質権に基づく訴えによって」と解される。これによって、アキリウス法による不法行為訴訟(古典期には訴訟公式の授与により actio として機能する)と、契約に基づく質権訴訟(actio pigneraticia)が並列されている。
  2. §9.2.18.pralterutra — 代名形容詞 alteruter(二つのうちのどちらか一方)の女性単数奪格。奪格を支配する形容詞 contentus(満足している)の補語であり、ここでも省略された女性名詞 actione(または lege)と一致している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §9.2.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:9.2.18.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。