Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.6.13.pr

要役地の一部の売却と期間内再取得による地役権の維持

1499 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

マルケルスは、要役地の一部を地役権を設定せずに売却した後に、地役権消滅の法定期間内にそれを再取得した場合、元々の地役権(通行権)が維持されることを論じている。

[MARCELLUS libro septimo decimo digestorum. ] §8.6.13.prSi quis ex fundo, cui uiam uicinus deberet, uendidisset locum proximum seruienti fundo non imposita seruitute et intra legitimum tempus, quo seruitutes pereunt, rursus eum locum adquisisset, habiturus est seruitutem, quam uicinus debuisset.
[マルケルス、学説彙纂第17巻] もし、隣人が通行権を負担している土地から、ある者が、役使されている土地に隣接する場所を、地役権を課すことなしに売却し、そして地役権が消滅する法定期間内に、再びその場所を取得したならば、彼は隣人が負担すべきであった地役権を保有することになる。

語釈・文法注

  1. §8.6.13.prcui uiam uicinus deberet — 関係代名詞 cui の先行詞は fundo である。deberet(仮定法未完了)は条件節(uendidisset)のなかの従属節として接続法に牽引されたものであるが、これは「隣人が通行権を負担している土地」という要役地と供役地(隣人の土地)の関係を示している。
  2. §8.6.13.prlocum proximum seruienti fundo — seruienti fundo は与格で、形容詞 proximum(〜に隣接する)に支配されている。これは「役使されている土地(供役地)に隣接する場所」を意味し、要役地のうち供役地と直接接している一部分を切り離して売却した状況を指す。
  3. §8.6.13.prnon imposita seruitute — 独立奪格(ablative absolute)構文である。「地役権を設定することなしに」と訳され、土地の一部分を売却する際に、元の要役地(通行権を保持する残余地)のために売却地に対して地役権を留保・設定しなかったことを意味する。
  4. §8.6.13.prhabiturus est — 能動未来分詞 habiturus と est からなる周辺曲用(第一周辺曲用)であり、確実な未来の帰結を表す。条件節の仮定法過去完了(uendidisset, adquisisset)に対して、帰結節で直説法現在(周辺曲用)を用いることで、法的な帰結が必然的に生じることを強調している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.6.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.6.13.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。