Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.6.12.pr

不法占有者による行使や自然通水に伴う地役権の維持

1498 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の土地の占有者が適法か否かにかかわらず、その土地のための通行権を行使していれば地役権は維持され、水路に自然に水が流れた場合にも引水権は同様に維持されることを論じる。

[CELSUS libro uicensimo tertio digestorum. ] §8.6.12.prQui fundum alienum bona fide emit, itinere quod ei fundo debetur usus est: retinetur id ius itineris: atque etiam si precario aut ui deiecto domino possidet: fundus enim qualiter se habens ita, cum in suo habitu possessus est, ius non deperit, neque refert, iuste nec ne possideat, qui talem eum possidet.
[ケルスス、学説彙纂第23巻] 他人の土地を善意で買い取った者が、その土地に認められている通行権を使用した。 この場合、その通行権は維持される。 また、一時使用の許諾によって占有している場合や、あるいは所有者を暴力で追い出して占有している場合であっても同様である。 なぜなら、土地がそのあるがままの状態において、それ自体の態様で占有されているときには権利は消滅せず、そのような土地を占有している者が、適法に占有しているか否かは問題ではないからである。
quare fortius et si aqua per riuum sua sponte perfluxit, ius aquae ducendae retinetur, quod et Sabino recte placet, ut apud Neratium libro quarto membranarum scriptum est.
したがって、なおさら、もし水が水路を自然に流れた場合にも引水権は維持される。 このことはサビヌスにとっても正当に是認されるところであり、ネラティウスの『羊皮紙書簡』第4巻に記されている通りである。

語釈・文法注

  1. §8.6.12.prui deiecto domino — 奪格名詞 domino に受動完了分詞 deiecto がかかった、手段の奪格 ui を伴う独立奪格構文(「所有者が暴力によって追い出された状態で」)。主節の主語 qui が、所有者を暴力で追い出して占有を始めた者であることを表す。
  2. §8.6.12.prqualiter se habens ita — 先行する fundus を修飾する分詞句。関係副詞 qualiter と指示副詞 ita が相関的に用いられており、「どのような状態にあるにせよ、そのように」という意味で、土地がその物理的・機能的な固有の状態(地役権を伴う状態)を維持している限りにおいて占有されていることを表す。
  3. §8.6.12.prfortius — 比較級副詞で、論理的な議論において「なおさら強く」「一層の理由をもって」(a fortiori)という意味で用いられている。人間が能動的に権利を使用する通行権の事例から、水が自然に流れるという自然現象による引水権の維持へと議論を進める際の、論拠の強まりを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.6.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.6.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。