Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.5.3.pr

土地の一部の買主に対する通路の法理の適用

1468 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の一部を購入した者についても、前節の買主と同様に、通路に関する禁止命令等の法理が等しく適用されることを示す。

[IDEM libro septuagensimo ad edictum. ] §8.5.3.prSed et si partem fundi quis emerit, idem dicendum est.
[同じく、『告示注解』第70巻] しかしまた、誰かが土地の一部を購入した場合にも、同じことが言われるべきである。

語釈・文法注

  1. §8.5.3.pridem dicendum est — 「同じことが言われるべきである」の意。前節(§8.5.2.3)の末尾で述べられた、買主(emptori)に通行の禁止命令(interdictum)が認められるという法理が、土地の全部ではなく「土地の一部を購入した者(partem fundi ... emerit)」にも同様に適用されることを意味する。
  2. §8.5.3.premerit — 動詞 emere(購入する)の完了未来直説法(または完了接続法)三人称単数形。条件節(si 節)において、未来の行為の完了を仮定している。不定代名詞 quis(誰かが)がその主語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.5.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.5.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。