Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.5.14.pr-8.5.14.1

新たな梁の差し入れ阻止と傾いた共有壁への訴え

1479 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、過去に他人の梁の差し入れを容認していたとしても新たな差し入れは阻止しうるということ、および共有の壁が相手方の工事によって自らの建物側に傾いた場合には訴訟を提起できるということを説明する。

[POMPONIUS libro trigensimo tertio ad Sabinum. ] §8.5.14.prSi, cum meus proprius esset paries, passus sim te immittere tigna quae antea habueris: si noua uelis immittere, prohiberi a me potes: immo etiam agere tecum potero, ut ea, quae noua immiseris, tollas.
[ポンポニウス、『サビヌス註釈』第33巻] もし、壁が私自身の所有であったときに、あなたが以前に持っていた梁を差し入れることを私が許したとしても、もしあなたが新しい梁を差し入れたいと望むなら、あなたは私によって阻止されうる。 それどころか、あなたが新しく差し入れたものを取り除くよう、私はあなたに対して訴えを提起することもできるだろう。
§8.5.14.1Si paries communis opere abs te facto in aedes meas se inclinauerit, potero tecum agere ius tibi non esse parietem illum ita habere.
もし、あなたによってなされた工事のために、共有の壁が私の家の方に傾いたなら、私はあなたに対し、あなたにはその壁をそのように維持する権利はないとして、訴えを提起できるだろう。

語釈・文法注

  1. 8.5.14.prpassus sim — 条件節 `si ... passus sim` における接続法完了であり、過去の事実に対する譲歩(「私が許したのだとしても」)を表す。帰結節は直説法現在 `potes` である。
  2. 8.5.14.1opere abs te facto — 名詞 `opus` と分詞 `factum` からなる奪格独立(絶対奪格)の構造であり、壁が傾いた原因(「あなたによってなされた工事のために」)を表している。
  3. 8.5.14.1ius tibi non esse — 不定詞 `habere` を伴う対格不定詞句であり、動詞 `agere` (訴えを提起する)の主張内容(「あなたには〜する権利がない」)を記述している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.5.14.pr-8.5.14.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.5.14.pr-8.5.14.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。