Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.5.13.pr

公道の水道管破損と壁の浸水に対する否認の訴え

1478 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

プロクルスは、公道に設置した自己の水管が破損して他人の壁を浸水させた場合、被害者は加害者に対して「流出させる権利がないこと」を主張して訴えを提起できると述べる。

[PROCULUS libro quinto epistularum. ] §8.5.13.prFistulas, quibus aquam duco, in uia publica habeo et hae ruptae inundant parietem tuum: puto posse te mecum recte agere ius mihi non esse flumina ex meo in tuum parietem fluere.
[プロクルス、『書簡集』第5巻] 私は、それによって水を引いている水道管を公道に有しており、これらが破損してあなたの壁を浸水させている。 私は、あなたが私に対し、「私には私のものからあなたの壁へと水が流れる権利はない」という訴えを正当に提起できると考える。

語釈・文法注

  1. 8.5.13.prruptae — 主格女性複数の完了受動分詞。先行する fistulae(hae によって指示されている)に係り、「破損した状態で」という時・原因・付帯状況を表す。
  2. 8.5.13.prius mihi non esse flumina ex meo in tuum parietem fluere — recte agere(正当に訴えを提起する)の主張内容(訴因)を説明する対格不定詞句。flumina fluere(水が流れること)が ius... esse(権利があること)の主語(あるいは内容説明の実質)を構成しており、全体として「私には〜する権利がない(消極的確認)」という意味になる。ex meo は、meo の後に praedio(土地)や solido(所有物・地盤)などの名詞の省略が想定される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.5.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.5.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。