Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.5.11.pr

共有地における建築と共有者の禁止権の優越

1476 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

共有地において、共有者の一人が他の共有者の合意なしに建築を行うことができるか、またそれに対する訴訟手段について論じ、共有関係においては「行う権利」よりも「禁止する権利」が優先されるべきであるとする。

[MARCELLUS libro sexto digestorum. ] §8.5.11.prAn unus ex sociis in communi loco inuitis ceteris iure aedificare possit, id est an, si prohibeatur a sociis, possit cum his ita experiri ius sibi esse aedificare, et an socii cum eo ita agere possint ius sibi prohibendi esse uel illi ius aedificandi non esse: et si aedificatum iam sit, non possit cum co ita experiri ius tibi non esse ita aedificatum habere, quaeritur.
[マルケルス、『学説彙纂』第6巻] 共有者の一人が、他の共有者たちの意に反して、共有地において権利に基づいて建築することができるか、すなわち、もし他の共有者たちから禁止された場合、彼らに対して自分には建築する権利があると主張してそのように裁判で争うことができるか、また、他の共有者たちは彼に対して自分たちには禁止する権利がある、あるいは彼には建築する権利がないと主張してそのように訴えを提起することができるか、そして、もしすでに建築されている場合、彼に対して「お前にはそのように建築された状態を保持する権利はない」と主張してそのように裁判で争うことができるか、が問われている。
et magis dici potest prohibendi potius quam faciendi esse ius socio, quia magis ille, qui facere conatur ut dixi, quodammodo sibi alienum quoque ius praeripit, si quasi solus dominus ad suum arbitrium uti iure communi uelit.
そして、共有者にとっては、行う権利よりもむしろ禁止する権利があると言う方がより妥当である。 なぜなら、先に述べたように、建築を行おうとする者は、あたかも自分が唯一の所有者であるかのように、みずからの意のままに共有の権利を利用しようとするならば、ある意味で他人の権利をも掠め取ることになるからである。

語釈・文法注

  1. 8.5.11.prinuitis ceteris — 名詞と形容詞 invitus の組み合わせによる、動詞を伴わない絶対的奪格の構文。「他の共有者たちが望まない状態で」すなわち「他の者たちの意に反して」を意味する。
  2. 8.5.11.prtibi — 二人称代名詞の与格 tibi が用いられているのは、原告が裁判で被告(建築を行った共有者)に対して直接主張する訴訟公式(formula)の標準的な文言を反映しているためである。
  3. 8.5.11.prius socio — socio は「所持の与格」であり、「共有者には(権利が)ある」と解する。prohibendi(禁止すること)と faciendi(行うこと)は、名詞 ius に係る属格の動名詞である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.5.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.5.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。