Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.4.2.pr

非正規な引水地役権の占有者に対する保護

1449 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

川からの水車による引水や給水塔への地役権設定について、市民法上は地役権と認められなくても、適法に権利を取得して占有している者は保護されるべきだとするアントニヌス帝の勅答を提示している。

[IDEM libro septimo decimo ad edictum. ] §8.4.2.prDe aqua per rotam tollenda ex flumine uel haurienda, uel si quis seruitutem castello imposuerit, quidam dubitauerunt, ne hae seruitutes non essent: sed rescripto imperatoris Antonini ad Tullianum adicitur, licet seruitus iure non ualuit, si tamen hac lege comparauit seu alio quocumque legitimo modo sibi hoc ius adquisiuit, tuendum esse eum, qui hoc ius possedit.
[同著者『告示注解』第17巻] 水車によって川から水を引き上げること、もしくは(水を)汲み上げること、あるいは、誰かが給水塔に地役権を課した場合について、これらが地役権ではないのではないかと疑った者たちもいた。 しかし、皇帝アントニヌスのトゥリアヌス宛ての勅答において、たとえ地役権が法的には有効でなかったとしても、もし彼がこの合意によって、あるいは他のいかなる適法な方法によってこの権利を自らのために取得したのであるならば、この権利を占有した者は保護されるべきである、と付け加えられている。

語釈・文法注

  1. 8.4.2.prne hae seruitutes non essent — 疑念・懸念を表す動詞 `dubitauerunt` に導かれる `ne` 節に否定の `non` が伴い、「これらが地役権ではないのではないか(地役権として存在しないのではないか)」という否定的な疑念を表している。
  2. 8.4.2.prcastello — ここでの `castellum` は軍事的な城砦ではなく、水道・水利の文脈における「配水槽」または「給水塔(castellum aquae)」を意味する。
  3. 8.4.2.prtuendum esse — `adicitur`(〜と付け加えられている)に続く間接話法における当為の動形容詞(動詞的形容詞)構文であり、対格の `eum` を意味上の主語とする(「彼は保護されるべきである」)。市民法上(`iure`)は無効であっても、事実上の占有者(`qui hoc ius possedit`)を大法官(プラエトル)が保護すること(tueri)を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.4.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.4.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。