Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.4.1.pr-8.4.1.1

建物地役権の適用範囲と土地所有者による取得

1448 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、都市の建物のみならず別荘の建物に対しても都市地役権が設定されうることを説明し、さらに地役権は土地に付随するものであるため、土地所有者でなければ取得できないことを示す。

[ULPIANUS libro secundo institutionum. ]
[ウルピアヌス『法学提要』第2巻] 確かに、都市の建物を我々は土地と呼ぶ。
§8.4.1.prAedificia urbana quidem praedia appellamus: ceterum etsi in uilla aedificia sint, aeque seruitutes urbanorum praediorum constitui possunt.
しかしながら、たとえ別荘に建物があるとしても、同様に都市土地の地役権を設定することができる。
§8.4.1.1Ideo autem hae seruitutes praediorum appellantur, quoniam sine praediis constitui non possunt: nemo enim potest seruitutem adquirere uel urbani uel rustici praedii, nisi qui habet praedium.
ところで、これらの地役権が土地の(地役権)と呼ばれるのは、土地なしには設定されえないからである。 なぜなら、土地を所有している者でなければ、都市土地のものであれ農地のものであれ、地役権を取得することは誰もできないからである。

語釈・文法注

  1. 8.4.1.prAedificia urbana — urbana は aedificia に直接かかる形容詞(「都市の建物」)と解することもできるが、後続する praedia との結びつきにおいて「都市土地(不動産)としての建物」と解することも可能である。ここでは前者の解釈を採用し、都市内の建物が通常「都市土地」と呼ばれる一方で、別荘(uilla)内の建物も同様の法的扱いを受けうることを示す文脈として整合させている。
  2. 8.4.1.1nisi qui habet praedium — nisi qui は nisi is qui(〜する者でなければ…ない)の先行詞である指示代名詞 is が省略された形である。主節の否定の主語 nemo(誰も…ない)と相まって、「土地を所有する者を除く誰もが…できない」すなわち「土地を所有する者でなければ誰も…できない」という限定を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.4.1.pr-8.4.1.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.4.1.pr-8.4.1.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。