Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.4.10.pr

売主による地役権留保の要件と混同による消滅

1457 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売主が地役権を留保するには個別の明示が必要であり、一般文言は売主自身には適用されないこと、および自己の所有地に対する地役権は混同により消滅することを説明する。

[ULPIANUS libro decimo ad Sabinum. ]
[ウルピアヌス、サビヌス註第10巻] 売主が地役権の名目で自己のために留保することを望むものは、いかなるものであれ、個別に留保されなければならない。
§8.4.10.prQuidquid uenditor seruitutis nomine sibi recipere uult, nominatim recipi oportet: nam illa generalis receptio 'quibus est seruitus, utique esto' ad extraneos pertinet, ipsi nihil prospicit uenditori ad iura eius conseruanda: nulla enim habuit, quia nemo ipse sibi seruitutem debet: quin immo et si debita fuit seruitus, deinde dominium rei seruientis peruenit ad me, consequenter dicitur extingui seruitutem.
なぜなら、「地役権を有する者にとって、とにかくそれがあるように」というあの一般的な留保文言は、第三者に関するものであり、売主自身の権利を保全するために、売主自身には何らの便益ももたらさないからである。 というのも、誰も自分自身に対して地役権を負うことはないため、売主はいかなる地役権も有していなかったからである。 それどころか、たとえ地役権が存在していたとしても、その後に供役地の所有権が私に帰属したならば、結果として地役権は消滅すると言われる。

語釈・文法注

  1. §8.4.10.prnulla enim habuit — 動詞 habuit の主語は売主(uenditor)であり、目的語である nulla は、文脈上、女性名詞 seruitutem の単数対格(写本によっては nullam と修正される)または中性複数対格の nulla iura(いかなる権利も)と解される。いずれにしても、所有者が自身の土地に対して地役権を持つことはできないという原則により、売主が地役権を保持していなかったことを意味する。
  2. §8.4.10.prconsequenter dicitur extingui seruitutem — dicitur の後に extingui(受動不定詞)と seruitutem(対格)による対格不定詞構文(A.C.I.)が続いている。古典ラテン語では seruitus dicitur extingui のような主格不定詞構文(N.C.I.)が好まれる傾向があるが、ここでは非人称的に「地役権が消滅すると言われる」という構造をとっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.4.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.4.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。