Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.4.9.pr

相続財産の売却に伴う混同した地役権の回復

1456 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続によって一度混同が生じて消滅した地役権について、その相続財産が他者に売却された場合、買主を相続人と同様に扱うという合意(目的)に基づき、地役権を元の状態に回復すべきであることを論じている。

[IDEM libro decimo ad Sabinum. ] §8.4.9.prSi ei, cuius praedium mihi seruiebat, heres exstiti et eam hereditatem tibi uendidi, restitui in pristinum statum seruitus debet, quia id agitur, ut quasi tu heres uidearis exstitisse.
[同じ著者、サビヌス註第10巻] もし、その者の土地が私のために地役権を負っていたが、私がその者の相続人となり、かつ、その相続財産をあなたに売却した場合、地役権は元の状態に復帰されなければならない。 なぜなら、そこでは、あたかもあなたが相続人となったかのように見なされることが意図されているからである。

語釈・文法注

  1. 8.4.9.prmihi seruiebat — 「私に仕えていた(地役権を負っていた)」という表現であるが、地役権の法理(地役権は人ではなく土地に従属する)に基づき、文脈上「私の土地(praedium meum)に対して地役権を負っていた」ことを意味する。
  2. 8.4.9.prid agitur, ut — 動詞 ago の受動態を用いた非人称表現で、「〜ということが目的とされている」「〜という合意がなされている」という意味。相続財産の売買契約において、買主が実質的に相続人と同様の地位に置かれることが当事者間で意図されていることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.4.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。