Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.3.25.pr

土地の一部売却に伴う引水権の承継と面積比による分配

1434 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の一部が売却された場合、その土地のための引水権が売却部分にも随伴すること、およびその際の水の分配は土地の価値や必要性ではなく面積の割合に応じるべきであることを論じている。

[IDEM libro trigensimo quarto ad Sabinum. ] §8.3.25.prSi partem fundi mei certam tibi uendidero, aquae ductus ius, etiamsi alterius partis causa plerumque ducatur, te quoque sequetur: neque ibi aut bonitatis agri aut usus eius aquae ratio habenda est ita, ut eam solam partem fundi, quae pretiosissima sit aut maxime usum eius aquae desideret, ius eius ducendae sequatur, sed pro modo agri detenti aut alienati fiat eius aquae diuisio.
[同著者『サビヌス註釈』第三十四巻] 私が自分の土地の特定の不分割部分をあなたに売却した場合、引水権は、たとえその水が主として(売却しなかった)他の部分のために引かれているとしても、あなた(買主)をも追随する。 そしてその際、土地の肥沃さやその水の使用目的が考慮されて、最も価値が高い部分や、あるいはその水の使用を最も必要としている土地のその部分だけにその引水権が追随するようになってはならず、むしろ、留保された土地と譲渡された土地の面積の割合に応じて、その水の分割が行われるべきである。

語釈・文法注

  1. 8.3.25.prte quoque sequetur — 形式的には対格 te を伴い「あなた(買主)をも追随する」の意。土地の一部が譲渡された場合、それまで土地全体のために存在していた地役権(ここでは引水権)が、譲渡された部分(買主の取得地)にも随伴して存続することを示す。
  2. 8.3.25.prpro modo agri detenti aut alienati — modus はここでは土地の「広さ(面積)」を指す。したがって、土地の質(肥沃さ等)や必要性の有無ではなく、売主の手元に留まった土地(detenti)と買主に譲渡された土地(alienati)の「面積の割合に応じて」水が分配されるべきであることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.3.25.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.3.25.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。