Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.3.26.pr

経路不明の地役権遺贈における相続人の指定権

1435 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

特定の経路を指示せずに土地を通る地役権が遺贈された場合、相続人は受遺者に不利益を与えない範囲で、任意の場所に地役権を設定できることを定める。

[PAULUS libro quadragensimo septimo ad edictum. ] §8.3.26.prSi uia iter actus aquae ductus legetur simpliciter per fundum, facultas est heredi, per quam partem fundi uelit, constituere seruitutem, si modo nulla captio legatario in seruitute fit.
[パウルス『告示註釈』第四十七巻] 車道、歩道、家畜道、または引水権が、土地を通じて単純に(場所を特定せずに)遺贈される場合、相続人には、その土地の自分が望むどの部分を通じてでも地役権を設定する権能がある。 ただし、その地役権において受遺者に何の不利益も生じない限りにおいてである。

語釈・文法注

  1. 8.3.26.pruia iter actus aquae ductus legetur — 複数の主語(uia, iter, actus, aquae ductus)に対して動詞 legetur が単数形(3人称単数、未来または接続法現在受動態)になっている。これは、これらの地役権のいずれかが個別に遺贈される状況を想定しており、動詞は最も近い主語に一致しているか、それぞれの主語に個別に適用されるためである。
  2. 8.3.26.prper quam partem fundi uelit — uelit は volo の接続法現在3人称単数であり、関係代名詞 qui の対格雌性単数 quam に導かれる間接疑問節を形成している。この節全体が、相続人に認められる選択権(facultas)の具体的な内容、すなわち「土地のどの部分を通すことを望むか」を記述している。
  3. 8.3.26.prsi modo nulla captio legatario in seruitute fit — si modo は「ただし〜である限りにおいて」という制限的条件を表す。動詞 fit(fio の直説法現在3人称単数)は直説法であり、仮定的な可能性ではなく、受遺者に不利益が生じないという客観的事実が満たされるべき前提であることを示している。legatario は「受遺者にとって」という利害の与格。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.3.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.3.26.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。