Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.3.17.pr

所有地規模に応じた公の河川の引水と灌漑の配分

1426 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝アントニヌスとウェルスが、公共の川の水を各自の所有地に応じて分配する原則と、他人の権利を害さない場合にのみ引水を許可する方針を定めた勅答。

[PAPIRIUS IUSTUS libro primo de constitutionibus. ] §8.3.17.prImperatores Antoninus et Uerus Augusti rescripserunt aquam de flumine publico pro modo possessionum ad irrigandos agros diuidi oportere, nisi proprio iure quis plus sibi datum ostenderit.
[パピリウス・ユストゥス著『勅令集』第一巻] 皇帝アントニヌスおよびウェルス・アウグストゥスは、誰かが独自の権利によって自分にそれ以上が与えられたことを示さない限り、公共の川からの水は、畑を灌漑するために所有地の規模に応じて分配されるべきであると勅答した。
item rescripserunt aquam ita demum permitti duci, si sine iniuria alterius id fiat.
また、両帝は、他人の侵害なしに行われるのであれば、その場合に限り水を引くことが許されると勅答した。

語釈・文法注

  1. 8.3.17.prpro modo possessionum — 「所有地の規模(割合)に応じて」の意。前置詞 pro は「〜の割合に応じて」「〜に比例して」を表し、共有物や公共資源の配分が各自の土地所有の大きさに比例して決定される原則を示している。
  2. 8.3.17.prita demum ... si — 「〜の場合に限りじめて…される」という強い限定条件を表す相関的な構文。副詞句 ita demum(その時に限って、そのようにしてのみ)が、si で始まる条件節と組み合わされている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.3.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.3.17.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。