Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.3.10.pr

未発見の水を探索し引水する地役権の設定

1419 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ラベオの学説を引用し、水が未発見であっても、水を探求し発見後に引水する地役権を設定できることを、未建築の建物に対する地役権設定との対比から説明する。

[IDEM libro quadragensimo nono ad edictum. ]
[同著者『告示注解』第四十九巻] ラベオは、水を探し、発見された水を引くことが許されるというような地役権を設定することが可能であると言う。
§8.3.10.prLabeo ait talem seruitutem constitui posse, ut aquam quaerere et inuentam ducere liceat: nam si liceat nondum aedificato aedificio seruitutem constituere, quare non aeque liceat nondum inuenta aqua eandem constituere seruitutem? et si, ut quaerere liceat, cedere possumus, etiam ut inuenta ducatur, cedi potest.
なぜなら、まだ建物が建てられていなくても地役権を設定することが許されるのであるなら、なぜ、まだ水が見つかっていなくても、同様にその同じ地役権を設定することが許されないのだろうか。 そして、探すことが許されるように[権利を]譲渡することができるのであれば、発見された水が引かれるためにも、[権利は]譲渡され得る。

語釈・文法注

  1. §8.3.10.prnondum aedificato aedificio — 独立奪格(ablative absolute)であり、条件または譲歩(「まだ建物が建てられていない状況であっても」)を表す。後に続く `nondum inuenta aqua`(まだ水が発見されていなくても)と対称的な構造をなしている。
  2. §8.3.10.prcedere ... cedi — 動詞 `cedere` は、ローマ法における権利の設定や譲渡(特に法廷地譲渡 in iure cessio)を意味する。前半の能動態 `cedere possumus`(我々は譲渡できる)から、後半は非人称的受動態または権利を主語とする受動態 `cedi potest`(譲渡され得る)へと能動・受動の切り替えが行われている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.3.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.3.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。