Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.24.pr

上方建物の所有者による増築権とその限度

1392 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、上方の建物の所有者が、階下の建物の受忍限度を超える地役権を課さない限りにおいて、自らの建物の上方に制限なく増築する権利を有することを論じている。

[PAULUS libro quinto decimo ad Sabinum. ] §8.2.24.prCuius aedificium iure superius est, ei ius est in infinito supra suum aedificium imponere, dum inferiora aedificia non grauiore seruitute oneret quam pati debent.
[パウルス『サビヌス註釈』第15巻] その建物が法律上(他人の建物より)上方にある者は、階下の建物に対して、それらが受忍すべきであるよりも重い地役権の負担を課さない限りにおいて、自らの建物の上方に無限に(建物を)積み上げる権利を有する。

語釈・文法注

  1. 8.2.24.prCuius ... ei — 関係代名詞の属格 cuius から始まる関係節が、主節の指示代名詞の与格 ei に先行して修飾している。「その人の建物が……であるところの、その人に」という構造であり、全体として「……な者は」という主語的意味を表す。
  2. 8.2.24.primponere — 「上に載せる」「積み上げる」を意味する動詞であるが、ここでは特定の目的語(「建物を」「構造物を」など)を伴わずに、自動詞的あるいは絶対的に「(上方に)建築を施す、増築する」という意味で用いられている。
  3. 8.2.24.prdum ... oneret — 接続詞 dum に接続法現在 active 3人称単数の oneret が続くことで、制限的な条件(「〜する限りは」「〜という条件で」)を表す副詞節を形成している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.24.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。