Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.15.pr

採光と眺望の地役権の相違と新築禁止通告

1383 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、採光を妨げない地役権と眺望を害さない地役権の違いを説明し、採光の障害に対する禁止措置と新築工事禁止通告について論じている。

[ULPIANUS libro uicensimo nono ad Sabinum. ]
[ウルピアヌス『サビヌス註釈』第29巻] 採光を妨げないことおよび眺望を害さないことという地役権の間では、異なる規則が適用される。
§8.2.15.prInter seruitutes ne luminibus officiatur et ne prospectui offendatur aliud et aliud obseruatur: quod in prospectu plus quis habet, ne quid ei officiatur ad gratiorem prospectum et liberum, in luminibus autem, non officere ne lumina cuiusquam obscuriora fiant.
すなわち、眺望においては、人はより多くの権利を有するのであり、より快く遮るもののない眺望に対して、いかなる妨げもなされないようにされるのに対し、採光においては、誰の採光もより暗くならないように妨害をしないということだからである。
quodcumque igitur faciat ad luminis impedimentum, prohiberi potest, si seruitus debeatur, opusque ei nouum nuntiari potest, si modo sic faciat, ut lumini noceat.
したがって、もし地役権が負担されているならば、採光の障害となるようないかなる行為も禁止され得るし、それが採光を害するような方法で行われる限りにおいて、その工事に対して新築禁止を通告することができる。

語釈・文法注

  1. 8.2.15.prne luminibus officiatur — 与格を支配する動詞 officere(〜を妨げる)の受動態。ラテン語において与格支配動詞は受動態で非人称的に用いられるため、このような非人称受動構文をとる。
  2. 8.2.15.prquod — 前文の「異なる規則が適用される」という判断の具体的な理由や内容を説明する接続詞(「〜というのは…だからである」)として機能している。
  3. 8.2.15.prnon officere — 名詞的・記述的に用いられた現在不定詞。in luminibus(採光においては)という文脈のもとで遵守されるべき義務(「妨害をしないこと」)を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。