Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.14.pr

地役権のない土地での法的離隔距離と建築の自由

1382 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝アントニヌスとセウェルスが、他に対して地役権を負っていない土地であれば、法的な離隔距離を保つことで所有者やその関係者が建築可能であると回答した事例。

[PAPIRIUS IUSTUS libro primo de constitutionibus. ] §8.2.14.prImperatores Antoninus et Seuerus Augusti rescripserunt in area, quae nulli seruitutem debet, posse dominum uel alium uoluntate eius aedificare intermisso legitimo spatio a uicina insula.
[パピリウス・ユストゥス『勅法集』第1巻] 皇帝アントニヌスおよびセウェルス・アウグストゥス両帝は、いかなる者に対しても地役権を負担していない空地においては、隣の共同住宅から法的な距離をあけた上で、所有者またはその同意を得た他者が建築を行うことができる旨を答答した。

語釈・文法注

  1. §8.2.14.prquae nulli seruitutem debet — 関係代名詞 quae の先行詞は area。nulli は与格で、他人の土地を指す。debere は「義務がある」「負担している」の意で、全体として「どの(他人の土地)に対しても地役権を負っていない」という意味になり、その土地が他人のために地役権を負担していない(自由な土地である)状態を示す。
  2. §8.2.14.printermisso legitimo spatio — 名詞 spatium と動詞 intermittere の完了受動分詞からなる絶対的奪格構文。「法的な(法律に定められた)間隔をあけた上で」「一定の距離を残した上で」という意味で、建築を行う際の前提条件を成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。