Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.2.12.pr

高さ制限地役権と眺望を遮る植物配置の可否

1380 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

一定の高さ制限の地役権に服する建物における、制限高度を超えた植物の配置の可否について、通常の高さ制限の場合と眺望に関する制限の場合との区別を論じている。

[IAUOLENUS libro decimo ex Cassio. ] §8.2.12.prAedificia, quae seruitutem patiantur ne quid altius tollatur, uiridia supra eam altitudinem habere possunt: at si de prospectu est eaque obstatura sunt, non possunt.
[ヤウォレーヌス『カッシウス註釈』第10巻] これ以上高く建て増しされてはならないという地役権に服している建物は、その高さを超えて緑化(植物を配置すること)をすることができる。 しかし、もし地役権が眺望に関するものであり、それらの植物が眺望を遮ることになるならば、することはできない。

語釈・文法注

  1. §8.2.12.prne quid altius tollatur — 名詞 `seruitutem` の具体的な内容を規定する `ne` 節。この地役権(いわゆる *servitus altius non tollendi* 「それ以上高く建て増しさせない地役権」)の内容が「何ものも(`quid`)より高く建て増しされない(`altius tollatur`)ように」であることを示す。
  2. §8.2.12.pruiridia — 形容詞 `uiridis`(緑の)の中性複数対格の名詞的用法で、建物の屋上やベランダに配置される植物や植栽、樹木を指す。不定詞 `habere` の直接目的語。
  3. §8.2.12.prsi de prospectu est — 前置詞句 `de prospectu` を伴う `esse` の表現。文脈上、省略された主語は「地役権(`seruitus`)」であり、「もし地役権が(単なる高制限ではなく)眺望に関するものであるならば」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.2.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.2.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。