[PAULUS libro uicensimo primo ad edictum. ] §8.1.6.prAd certam partem fundi seruitus tam remitti quam constitui potest.
[パウルス、告示註釈第二十一巻] 土地の特定の部分に対して、役権は放棄されることも設定されることも同様にできる。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.1.6.pr
土地の特定の部分を対象として、役権を新たに設定すること、およびそれを放棄(消滅)させることが可能であることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.1.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.1.6.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。