Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.1.6.pr

土地の特定部分に対する役権の設定と放棄

1354 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の特定の部分を対象として、役権を新たに設定すること、およびそれを放棄(消滅)させることが可能であることを示す。

[PAULUS libro uicensimo primo ad edictum. ] §8.1.6.prAd certam partem fundi seruitus tam remitti quam constitui potest.
[パウルス、告示註釈第二十一巻] 土地の特定の部分に対して、役権は放棄されることも設定されることも同様にできる。

語釈・文法注

  1. §8.1.6.prAd certam partem fundi — 前置詞 ad(対格支配)は「〜に関して」「〜に対して」という範囲や対象を示し、文末の動詞 potest にかかる不定詞 remitti(放棄される)および constitui(設定される)の双方に影響を及ぼす。すなわち、土地の全体ではなく特定の区画について役権の発生および消滅が認められることを意味する。
  2. §8.1.6.prtam remitti quam constitui — 相関関係を示す副詞 tam ... quam ... により、受動不定詞 remitti(放棄されること)と constitui(設定されること)が対等に並置されている。主動詞 potest(〜できる)と結びついて、設定だけでなく放棄も同様に一部について可能であることを強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.1.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.1.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。