Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.1.16.pr

質権者と永小作人に対する地役権の準訴権

1364 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

質権者や永小作人に対し、土地自体に対するのと同様に、地役権に関しても保護のための準訴権(utilis petitio)を認めるのが妥当であると論じる。

[IULIANUS libro quadragensimo nono digestorum. ] §8.1.16.prEi, qui pignori fundum accepit, non est iniquum utilem petitionem seruitutis dari, sicuti ipsius fundi utilis petitio dabitur.
[ユリアヌス、学説彙纂第四十九巻] 土地を質として受け取った者に対し、その土地自体の準訴権が与えられるであろうのと同様に、地役権の準訴権が与えられることは不当ではない。
idem seruari conuenit et in eo, ad quem uectigalis fundus pertinet.
同じことが、永小作地が属する者についても維持されることが適当である。

語釈・文法注

  1. 8.1.16.prnon est iniquum utilem petitionem seruitutis dari — 非人称表現 non est iniquum(不当ではない)の主語として、対格不定詞構文(A.C.I.)である utilem petitionem seruitutis dari(地役権の準訴権が与えられること)が置かれている。文頭の与格 Ei は dari(与えられる)の受益者である。
  2. 8.1.16.pruectigalis fundus — 租税(vectigal)の対象となる土地の意で、法的には長期賃貸借ないし「永小作地」を指す。関係節 ad quem... pertinet(それが属する者)の主語であり、これらを占有する永小作人に対しても質権者と同様の法的作用(準訴権の付与)を認める根拠となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.1.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.1.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。