Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §8.1.17.pr

地役権の不可分性と複数の相続人による請求

1365 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、各種の地役権の一部を債務の対象とすることはできないという不可分性を指摘し、当事者の死亡によって複数の相続人が生じた場合でも、全体の請求権または全体の義務が個々の相続人に帰属することを説明する。

[POMPONIUS libro singulari regularum. ] §8.1.17.prUiae itineris actus aquae ductus pars in obligationem deduci non potest, quia usus eorum indiuisus est: et ideo si stipulator decesserit pluribus heredibus relictis, singuli solidam uiam petunt: et si promissor decesserit pluribus heredibus relictis, a singulis heredibus solida petitio est.
[ポンポニウス、規則集単巻] 通歩路、通行路、車馬路、導水路の一部を債務の対象とすることはできない。 なぜなら、それらの使用は分割不可能だからである。 それゆえ、もし約束させた者が複数の相続人を残して死亡したならば、個々の相続人が全体の通歩路を請求し、もし約束した者が複数の相続人を残して死亡したならば、個々の相続人に対して全体の請求がなされる。

語釈・文法注

  1. §8.1.17.pruiae itineris actus aquae ductus pars — 4つの属格名詞(uiae, itineris, actus, aquae ductus)が並列されて pars に係っている。これらは土地地役権(具体的には田園地役権)の代表的な種類であり、これらの権利の「一部分(pars)」を個別に債務の目的とすることはできないという不可分性を表す。
  2. §8.1.17.pra singulis heredibus — 奪格を伴う前置詞 a は、ここでは行為の起点(誰から取り立てるか)を示し、実質的に「個々の相続人に対して(請求がなされる)」という義務の帰属先を意味する。主動詞がない名詞文 solida petitio est(全体の請求がある)において、請求を受ける側を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §8.1.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:8.1.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。