Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.9.6.pr

収穫物の遺贈における担保提供義務

1342 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、土地の収益やブドウ・穀物の収穫が遺贈された場合にも、受遺者の死亡によってこれらが相続人に戻る性質のものである以上、使用収益権と同様に担保を立てる必要があると説明する。

[PAULUS libro septuagensimo quinto ad edictum. ]
[パウルス、告示注解第七十五巻] 土地の収益においても同様である。
§7.9.6.prIdem est et in reditu praedii, sicuti si uindemia legata esset uel messis, quamuis ex usu fructu ea percipiantur, quae legato morte legatarii ad heredem redeunt.
それはあたかもブドウの収穫や穀物の収穫が遺贈されたかのようであり、これらは、遺贈により受遺者の死亡によって相続人に戻るものであるが、使用収益から収取されるものであるとしても[同様である]。

語釈・文法注

  1. §7.9.6.prlegato — 名詞 legatum(遺贈)の単数奪格であり、「遺贈によって」「遺贈の規定により」という意味を表す。動詞 legare の完了受動分詞の奪格(「遺贈された[土地において]」など)と混同しやすいが、ここでは遺贈という法的手段・原因を示す名詞の奪格として機能している。
  2. §7.9.6.prquae legato morte legatarii ad heredem redeunt — 関係節の主語である quae は、先行詞である中性複数代名詞 ea(ブドウや穀物の収穫物を指す)を指している。使用収益(ususfructus)の対象となる収穫物は、受遺者の死亡によってその権利が消滅し、所有者(相続人)に返還される(redeunt)という法的性質を説明している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.9.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.9.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。