Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.9.4.pr

所有権混同後の約定訴訟と事実抗弁

1340 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

収益権者が混同により所有権を取得した後に約定に基づく返還請求訴訟を起こされた場合、良識ある人の裁定を根拠として法律上当然に無効とされるか、あるいは事実に基づく抗弁が必要となるかを論じる。

[UENULEIUS libro duodecimo stipulationum. ] §7.9.4.prSi fructuarius proprietatem adsecutus fuerit, desinit quidem usus fructus ad eum pertinere propter confusionem: sed si ex stipulatu cum eo agatur, aut ipso iure inutiliter agi dicendum est, si uiri boni arbitrium huc usque porrigitur, aut in factum excipere debebit.
[ウェヌレイウス、約定論第十二巻] もし収益権者が所有権を取得したならば、確かに、混同によって収益権が彼に属することはやめる。 しかし、もし彼に対して約定に基づく訴えが提起されるならば、もし「善き人の裁定」がここまでに及ぶならば、法律上当然に無効に訴えが提起されていると言うべきであるか、あるいは、彼は事実に基づく抗弁を提出しなければならないであろう。

語釈・文法注

  1. 7.9.4.prex stipulatu cum eo agatur — 動詞 agatur は非人称受動であり、「(誰かによって)訴えが提起されるならば」を意味する。cum eo(彼に対して)の eo は前文の主語である収益権者(fructuarius)を指す。
  2. 7.9.4.pruiri boni arbitrium — 収益権の担保約定(cautio usufructuaria)において、収益権消滅時の物返還などの基準となる「善き人(良識ある人)の裁定」を指す。この判断が、混同(confusio)による収益権消滅という事態において「所有者となった者に返還を求めるのは不当である」と免除する方向へ及ぶ(porrigitur)かどうかが、訴えが ipso iure(法律上当然に)無効となるかどうかの条件となっている。
  3. 7.9.4.prin factum excipere — excipere は抗弁(exceptio)を提示・主張することを意味する。in factum は事実関係(混同によって自分が所有者となった事実)に基づく抗弁(exceptio in factum)を指す。debebit の主語は前述の収益権者(fructuarius)である。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.9.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.9.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。