Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.8.23.pr

所有者による使用権対象物の外観変更の禁止

1336 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ネラティウスが、使用権の対象物の外観を所有者が変更することはできないと述べ、パウルスが、たとえ改善を伴う変更であっても使用者の法的地位を損なうため許されないと補足する。

[PAULUS libro primo ad Neratium. ] §7.8.23.prNERATIUS: usuariae rei speciem is cuius proprietas est nullo modo commutare potest.
[パウルス、ネラティウス註釈第1巻] ネラティウス:所有権を持つ者は、使用権の対象である物の外観をいかなる方法によっても変更することはできない。
PAULUS: deteriorem enim causam usuarii facere non potest: facit autem deteriorem etiam in meliorem statum commutata.
パウルス:なぜなら、所有者は使用者の地位をより悪くすることはできないからである。 しかし、たとえより良い状態に変更されたとしても、それ(その変更)は(使用者の地位を)より悪くすることになるのである。

語釈・文法注

  1. §7.8.23.prusuariae rei — 形容詞 `usuarius` と名詞 `res` からなる属格句で、「使用権(usus)の対象となっている物」を指す。`speciem`(外観、形状)を修飾している。
  2. §7.8.23.prcommutata — 主格女性単数の完了分詞であり、省略された主語 `res`(物)または `species`(外観)を指す。「(物が、たとえより良い状態に)変更されたとしても」という譲歩的なニュアンスを含む。`facit` の主語として機能し、省略された目的語 `causam`(地位、状況)を `deteriorem`(より悪く)にする、という構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.8.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.8.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。