Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.8.18.pr

建物使用権における維持修繕義務の負担者

1331 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、収益権を伴わない家の使用権が遺贈された場合における維持修繕義務について、相続人が収益を得られるか否かに応じて、修繕義務が共同負担となるか、あるいは受遺者が単独で負うべきかという区別の合理性を説明する。

[PAULUS libro nono ad Plautium. ] §7.8.18.prSi domus usus legatus sit sine fructu, communis refectio est rei in sartis tectis tam heredis quam usuarii.
[PAULUS libro nono ad Plautium.] もし家の使用権が収益権なしに遺贈された場合、維持修繕におけるその物の補修は、相続人と使用権者の双方に共同のものとなる。
uideamus tamen, ne, si fructum heres accipiat, ipse reficere debeat, si uero talis sit res, cuius usus legatus est, ut heres fructum percipere non possit, legatarius reficere cogendus est: quae distinctio rationem habet.
しかしながら、もし相続人が収益を得るならば、相続人自身が修繕すべきではないか検討してみよう。 これに対して、使用権が遺贈された物が、相続人が収益を収取することができないようなものであるならば、受遺者が修繕を強いられるべきである。 この区別には合理的な理由がある。

語釈・文法注

  1. 7.8.18.prsartis tectis — 形容詞 *sartus*(修理された)と *tectus*(屋根で覆われた)の複数奪格。前置詞 *in* を伴い、「建物が風雨をしのげる状態に維持されていること」あるいは「維持修繕」を意味する法的な慣用表現である。ここでは、建物が荒廃するのを防ぐための基本的な維持管理義務を指している。
  2. 7.8.18.pruideamus tamen, ne, si fructum heres accipiat, ipse reficere debeat — 勧誘・熟考を表す独立接続法 *uideamus*(検討してみよう)が、従属節として否定の接続法 *ne... debeat* を伴っている。*uideamus ne...* は「〜ではないかと考えてみよう/〜ということにならないか検討してみよう」と、肯定的な帰結(相続人自身が修繕すべきであること)を仮説的に提案する構文。その内部に条件節 *si... accipiat* が挿入されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.8.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.8.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。