[IDEM libro tertio ad Uitelium. ]
[同著者、ヴィテリウス注釈書第3巻] 使用権の一部を遺贈することはできない。
§7.8.19.prUsus pars legari non potest: nam frui quidem pro parte possumus, uti pro parte non possumus.
なぜなら、我々は一部について収益することは確かにできるが、一部について使用することはできないからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.8.19.pr
使用権の一部を遺贈することは不可能であり、その理由は、収益は一部について可能であるが、使用は一部に分割して行うことができないからだと説明される。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.8.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.8.19.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。