Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.5.9.pr

貨幣使用収益の返還問答契約における二事由

1298 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

貨幣の使用収益の返還に関する問答契約において、盛り込まれるべき二つの事由(死亡と人格減等)を指摘する。

[PAULUS libro primo ad Neratium. ] §7.5.9.prIn stipulatione de reddendo usu fructu pecuniae duo soli casus interponuntur, mortis et capitis deminutionis,
[パウルス、『ネラティウス評注』第1巻] 貨幣の使用収益を返還することに関する問答契約においては、死亡と人格減等という、二つの場合のみが盛り込まれる、

語釈・文法注

  1. §7.5.9.prde reddendo usu fructu pecuniae — 前置詞 de(〜について)が導く奪格句。reddendo は、男性単数奪格名詞 usu fructu に一致する動形容詞(gerundive)であり、「返還されるべき使用収益」という受動的・義務的意味を形成する。pecuniae は usu fructu にかかる目的格的属格(貨幣の〜)。
  2. §7.5.9.prmortis et capitis deminutionis — 主語 duo soli casus(二つの場合のみ)の内容を具体的に説明する、説明の属格(genitivus explicativus)として機能している。capitis deminutio はローマ法上の「人格減等」(市民権や家族上の地位の変更・喪失)を指す専門用語。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.5.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.5.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。