Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.8.pr

建物解体後における土地用益権の存続

1266 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の用益権が遺贈された場合、その上の建物が取り壊されても、建物は土地の従物であるため、用益権は消滅しないことを説明している。

[ULPIANUS libro septimo decimo ad Sabinum. ] §7.4.8.prFundi usu fructu legato si uilla diruta sit, usus fructus non extinguetur, quia uilla fundi accessio est: non magis quam si arbores deciderint.
[ウルピアーヌス著『サビヌス註釈』第17巻] 土地の用益権が遺贈された場合において、仮に建物が取り壊されたとしても、用益権は消滅しない。 なぜなら、建物は土地の従物だからである。 これは、木々が倒れた場合と同様である。

語釈・文法注

  1. §7.4.8.prFundi usu fructu legato — usu fructu(用益権、単数奪格)と legato(遺贈された、完了受動分詞単数奪格)による独立奪格構文で、fundi(土地の、属格)が修飾する。文全体における「〜が遺贈された場合」という前提条件を提示している。
  2. §7.4.8.prnon magis quam si arbores deciderint — 比較構文。non magis [extinguetur] quam si... のように主節の動詞 extinguetur(消滅する)を補って理解する。「木々が倒れた場合に[消滅する]以上に[消滅する]ことはない」、すなわち「木々が倒れた場合と同様に、用益権は消滅しない」という並行関係を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。