Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.9.pr

建物解体後における敷地地盤の用益権行使

1267 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

建物が取り壊された場合、かつてその建物があった土地の地盤についても用益権を行使できるというパウルスの見解を示す。

[PAULUS libro tertio ad Sabinum. ] §7.4.9.prSed et eo quoque solo, in quo fuit uilla, uti frui potero.
[パウルス著『サビヌス註釈』第3巻] しかしそればかりか、私は、かつて建物が存在したその地盤をもまた、使用し収益することができるだろう。

語釈・文法注

  1. §7.4.9.preo quoque solo — utiおよびfruiの目的語となる奪格(solum「地盤、土地」の単数奪格)。quoqueがこれを修飾し、建物が滅失した後の「土地それ自体をも」という強調を表す。
  2. §7.4.9.pruti frui — 接続詞を欠いた並置(アシンデトン)であり、本来はuti et fruiとなるところ、法学文献において「使用し収益する(用益権を行使する)」という一連の行為を指す慣用表現として一体的に用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.9.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.9.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。