Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.7.pr

建物解体後の敷地用益権の譲渡と消滅期間

1265 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

建物が取り壊された後、所有者が敷地の用益権を譲渡する場合の例外について述べる。ただし、用益権消滅の法定期間が経過している場合は除外される。

[IULIANUS libro trigensimo quinto digestorum. ] §7.4.7.prnisi sublato aedificio usum fructum areae mihi cesserit, tempore scilicet quo usus fructus perit transacto.
[ユリアヌス著『学説彙纂』第35巻] ただし、建物が取り壊された後に、彼が私にその敷地の用益権を譲渡した場合は別である。 もちろん、用益権が消滅する期間が経過した後はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §7.4.7.prnisi ... cesserit — 接続詞 nisi で始まる従属節のみで断片が構成されており、先行する議論(建物が滅失した際の用益権の消滅)に対する例外を規定している。主語は明示されていないが、土地の所有者を指す。
  2. §7.4.7.prsublato aedificio — tollere(取り壊す、除去する)の完了受動分詞 sublato と名詞 aedificio による独立奪格(絶対奪格)の構文。用益権の再度の譲渡が行われる前提条件として、建物が滅失した後の状態を指している。
  3. §7.4.7.prtempore ... transacto — 独立奪格。関係節 quo usus fructus perit(用益権が消滅する)が先行詞 tempore を修飾している。用益権が不使用などによって法的に消滅するための一定の期間がすでに経過してしまった場合、譲渡による救済が認められないことを示す制限規定。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。