Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.6.pr

用益地への建築と暴行・隠秘の禁令

1264 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

所有者が敷地に建物を建てて用益権を侵害した行為に対して、用益権者は「暴力的または隠密的な行為に関する禁令」によっても救済を求められることを指摘している。

[POMPONIUS libro quinto ad Sabinum. ] §7.4.6.pr(sed et interdictum quod ui aut clam usufructuario competit)
[ポンポニウス著『サビヌス註釈』第5巻] (しかしまた、暴力的または隠密的な行為に関する禁令も、用益権者に認められる)

語釈・文法注

  1. §7.4.6.printerdictum quod ui aut clam — 「暴力的または隠密に行われた行為に関する禁令(インターディクトゥム・クォド・ウィ・アウト・クラム)」。他人の土地において暴力(vi)または隠密(clam)に工作物を作るなどして現状変更を行った者に対して、原状回復などを求めるための占有保護的・物権的な訴訟手続(禁令)を指す。直前のウルピアーヌスの文(所有者が建物を建てて敷地の用益権を消滅させた場合の救済策)に対する追加の救済手段として、ポンポニウスの記述が挿入されている。
  2. §7.4.6.prcompetit — 動詞 competo(属する、認められる)の直説法能動態現在三人称単数形。与格の usufructuario を伴い、「(訴訟手段などが)用益権者に認められる」という意味になる。主語は interdictum である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。