Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.4.pr

信託遺贈された用益権の消滅基準

1262 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

受遺者が用益権を信託受益者に引き渡すよう求められている場合、用益権の消滅事由は受遺者ではなく、実質的な受益者である信託受益者の身分や生存状況に基づいて判断されるべきであることを示す。

[MARCIANUS libro tertio institutionum. ] §7.4.4.prSi legatum usum fructum legatarius alii restituere rogatus est, id agere praetor debet, ut ex fideicommissarii persona magis quam ex legatarii pereat usus fructus.
[マルキアヌス著『法学提要』第3巻] もし受遺者が、遺贈された用益権を他の者に引き渡すよう求められているならば、法務官は、用益権が受遺者の人格からというよりはむしろ、信託受益者の人格に基づいて消滅するように取り計らわねばならない。

語釈・文法注

  1. §7.4.4.prex fideicommissarii persona magis quam ex legatarii pereat usus fructus — 用益権は「人格に固着する権利」であるため、特定の個人の死亡や人格減損によって消滅する。ここでの前置詞句 ex persona(〜の人格・身分から)は、用益権の消滅を判断する基準となる個人を指す。遺言信託によって実質的な権利が信託受益者(fideicommissarius)に移転している場合、法務官(praetor)は、形式的な受遺者(legatarius)の生死等ではなく、実質的な権利者である信託受益者の身分や生死に基づいて用益権の消滅(pereat)を判断すべきである、という職権行使の指針(id agere ut)を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。