Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.27.pr

加害引渡しによる所有権取得と混同による役権消滅

1285 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

他人の使用収益権の対象となっている奴隷が、所有者からその使用収益権者へと加害引渡しされた場合、所有権の取得に伴う混同によって使用収益権(役権)が消滅することを説明する。

[IDEM libro primo manualium. ] §7.4.27.prSi seruus, in quo usus fructus alienus est, noxae dedatur a domino proprietatis usufructuario, liberabitur confusa seruitute proprietatis comparatione.
[同じ著者『手引書』第1巻] 他人が使用収益権を有している奴隷が、所有者によって使用収益権者へ加害引渡されるならば、所有権の取得により役権が混同されることで、[その奴隷は]解放される。

語釈・文法注

  1. §7.4.27.prusufructuario — 加害引渡しを行う対象(受け手)を示す与格。ここでは使用収益権者を指す。
  2. §7.4.27.prliberabitur — 主語は seruus。奴隷が、自身に課されていた役権(使用収益権)という法的負担から「解放される」(=役権が消滅する)ことを意味する。
  3. §7.4.27.prconfusa seruitute — 独立奪格(絶対的奪格)で、「役権が混同されたことによって」という消滅の理由を示す。
  4. §7.4.27.prproprietatis comparatione — 手段の奪格。comparatio は「取得」の意。使用収益権者が奴隷の「所有権(proprietas)を取得することによって」役権の混同が生じたという因果的機序を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.27.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.27.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。