Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.23.pr

土地の水没による使用収益権の消滅と減水時の回復

1281 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地が川や海に水没した場合の使用収益権の消滅と、水が引いた場合の所有権および使用収益権の回復について論じる。

[IDEM libro uicensimo sexto ad Quintum Mucium. ] §7.4.23.prSi ager, cuius usus fructus noster sit, flumine uel mari inundatus fuerit, amittitur usus fructus, cum etiam ipsa proprietas eo casu amittatur: ac ne piscando quidem retinere poterimus usum fructum.
[同著者『クィントゥス・ムキウス註釈』第26巻] もし、我々がその使用収益権を有している土地が、川または海によって水没したならば、使用収益権は失われる。 なぜなら、その場合には所有権自体さえも失われるからである。 そして、漁をすることによってさえ、我々は使用収益権を保持し続けることはできない。
sed quemadmodum, si eodem impetu discesserit aqua, quo uenit, restituitur proprietas, ita et usum fructum restituendum dicendum est.
しかし、水がやって来たのと同じ勢いで退いた場合に所有権が回復されるのと同様に、使用収益権もまた回復されるべきであると言わなければならない。

語釈・文法注

  1. §7.4.23.prcuius usus fructus noster sit — 関係節内の接続法 sit は、先行詞 ager が条件節(Si ager...)の枠内にある仮定的なものであることを示す叙実の接続法、あるいは主節の条件関係に引きずられたものである。
  2. §7.4.23.prpiscando — 動名詞(gerund)の奪格であり、手段(「漁をすることによって」)を表す。土地が水没して水域に変化した場合、そこで漁を行うことで使用収益権を行使し続けていると主張することはできないという意味。
  3. §7.4.23.prusum fructum restituendum dicendum est — 非人称的に用いられた当意動形容詞 dicendum est(言われるべきである)に対して、対格主語 usum fructum と当意動形容詞の不定詞(esse が省略されたもの)restituendum [esse] からなる対格不定詞句が依存している構文である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.23.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。