Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.18.pr

相続財産の奴隷に遺贈された用益権の帰属

1276 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続が承認される前に相続財産の奴隷に遺贈された用益権について、相続承認時に相続人に移転し消滅しないことを説明する。

[POMPONIUS libro tertio ad Sabinum. ] §7.4.18.prSi seruo hereditario ante aditam hereditatem legatus usus fructus fuisset, magis placet adita hereditate eum usum fructum ad te transire nec interire quasi mutato dominio, quia nec dies ante cesserit, quam tu heres extiteris.
[ポンポニウス『サビヌス註釈』第3巻] 相続が承認される前に、相続財産に属する奴隷に用益権が遺贈されていた場合、相続が承認されることによって、その用益権はあなたに移転し、あたかも所有権が変更されたかのように消滅することはない、とする説のほうがより支持されている。 なぜなら、あなたが相続人となる前には、権利確定の日が到来することはないからである。

語釈・文法注

  1. §7.4.18.prante aditam hereditatem — 前置詞 `ante` の後ろに名詞 `hereditatem` と受動完了分詞 `aditam` が置かれ、「相続が承認される前に」という行為そのものを名詞的に表す(いわゆる ab urbe condita 構文)。
  2. §7.4.18.prdies ante cesserit, quam — ローマ法において `dies cedit`(直訳:日が歩み始める)は、「遺贈の権利が確定する(受給権が生じる)」ことを意味する専門表現。ここでは `nec... ante... quam`(〜するまでは〜ない、`nec` は節の冒頭にある)の構文と連動し、相続人が相続を承認して相続人となる(`tu heres extiteris`)までは権利確定の日が到来しないことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。