Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.19.pr

所有権の変更と用益権および通行権の存続

1277 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

所有権の移転・変更によって、用益権や通行地役権(徒歩通行権・牛馬通行権)といった権利が消滅することはないと規定している。

[GAIUS libro septimo ad edictum prouinciale. ] §7.4.19.prNeque usus fructus neque iter actusue dominii mutatione amittitur.
[ガイウス『地方政庁告示註釈』第7巻] 用益権も、徒歩通行権あるいは牛馬通行権も、所有権の変更によっては失われない。

語釈・文法注

  1. §7.4.19.pramittitur — 主語として usus fructus と iter actusue が neque...neque... によって接続されているが、動詞 amittitur は単数形である。これは、複数の主語が並列される場合に、動詞が最も近い主語(actus)に呼応して単数になる、あるいは個々の主語に対して個別に述語が適用されるというラテン語の標準的な一致規則を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.19.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。