Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.16.pr

条件付き用益権の重畳的遺贈と結合権の不発生

1274 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件付きで遺贈された用益権が、条件成就前に相続人によって第三者に遺贈された場合の効果と、その後の用益権消滅時における結合の権利の不発生について説明する。

[IDEM libro quinto disputationum. ]
[同著者『討論録』第5巻] もし条件付きで私に用益権が遺贈され、その中間期間にそれが相続人のもとに留まるならば、相続人はその用益権を他の者に遺贈することができる。
§7.4.16.prSi sub condicione mihi legatus sit usus fructus medioque tempore sit penes heredem, potest heres usum fructum alii legare: quae res facit, ut, si condicio extiterit mei legati, usus fructus ab herede relictus finiatur.
このことは、もし私への遺贈の条件が成就したならば、相続人によって遺贈された用益権が消滅するという結果をもたらす。
quod si ego usum fructum amisero, non reuertetur ad legatarium, cui ab herede pure legatus fuerat, quia ex diuersis testamentis ius coniunctionis non contingit.
しかし、もし私がその用益権を失ったとしても、それは相続人から無条件でそれを遺贈されていた受遺者へと復帰することはない。 なぜなら、異なる遺言書からは、結合の権利は生じないからである。

語釈・文法注

  1. §7.4.16.prquae res facit, ut — 動詞 facio が ut 節(接続法)を伴って「〜という結果をもたらす」「〜ということになる」という因果関係を示す構文。関係代名詞 quae は前文(相続人が他者に用益権を遺贈できること)を先行詞とする。
  2. §7.4.16.prmei legati — 代名詞的形容詞 meus から派生した属格 mei は、名詞 legatum(遺贈)に対して「私への遺贈」を意味する客観的属格(あるいは受動的関係を示す属格)として機能している。
  3. §7.4.16.prius coniunctionis — 「結合の権利」(帰属権)。同一の財産が複数の者に共同で遺贈された場合、一方が取得しないとき(あるいは失ったとき)に他方の取り分が増加する法理。ここでは、被相続人の遺言と相続人の遺言という「異なる遺言書(diuersis testamentis)」に基づいているため、この結合関係が成立せず、一方の喪失が他方への復帰(帰属)を伴わない。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.16.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。