Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.4.15.pr

解放を期限とする奴隷の用益権の消滅と解放

1273 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷が解放されるまでの期限付きで用益権が遺贈された場合、所有者が解放に着手すると同時に用益権が消滅するため、所有者が奴隷を解放できることを説明している。

[ULPIANUS libro octauo decimo ad Sabinum. ]
[ウルピアヌス著『サビヌス註釈』第18巻] ときとして、所有者は(奴隷を)自由の身へと導くことになる。
§7.4.15.prInterdum proprietarius ad libertatem perducet, si forte usus fructus fuerit tamdiu legatus, quamdiu manumittatur: nam incipiente proprietario manumittere extinguetur usus fructus.
もし仮に、その奴隷が解放されるまでの間という条件で用益権が遺贈されていたならば。 なぜなら、所有者が解放に着手するやいなや、用益権は消滅するからである。

語釈・文法注

  1. §7.4.15.prad libertatem perducet — 動詞 `perducet`(`perduco` の未来形3人称単数)の直接目的語(奴隷)は文脈上省略されている。この文は、用益権の対象である奴隷を所有者が自らの意思で解放できる例外的な状況を説明している。
  2. §7.4.15.principiente proprietario manumittere — 現在分詞 `incipiente` と名詞 `proprietario` による独立奪格(奪格絶対)構文であり、さらに `incipiente` の補語として不定詞 `manumittere` が機能している。「所有者が解放に着手するやいなや」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.4.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.4.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。