Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §7.2.8.pr

母子への用益権遺贈と当事者死亡時の増大帰属

1253 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

女性とその子らに用益権が遺贈された場合の、当事者の死亡に伴う用益権の帰属(増加権)について、ユリアヌスおよびポンポニウスの見解を交えて論じる。

[ULPIANUS libro septimo decimo ad Sabinum. ] §7.2.8.prSi mulieri cum liberis suis usus fructus legetur, amissis liberis ea usum fructum habet: sed et matre mortua liberi eius nihilo minus usum fructum habent iure adcrescendi.
[ウルピアヌス著『サビヌス註釈』第17巻] もしある女性にその子らとともに用益権が遺贈された場合、子らを失っても、彼女は用益権を有する。 しかしまた、母が死亡したときにも、その子らは帰属権によって劣らず用益権を有する。
nam et Iulianus libro trigensimo digestorum ait idem intellegendum in eo, qui solos liberos heredes scripserit, licet non ut legatarios eos nominauerit, sed ut ostenderet magis uelle se matrem ita frui, ut liberos secum habeat fruentes.
なぜなら、ユリアヌスも『学説彙纂』第30巻において、子らだけを相続人に指定した者の場合にも同じように解されるべきであると言っているからである。 たとえ、彼らを受遺者として指名したわけではなく、母が子らを自分とともに享受させるように享受することを自分がより望んでいることを示すためであったとしても、である。
sed et Pomponius quaerit: quid si mixti fuerint liberi et extranei heredes? et ait filios legatarios esse intellegendos et per contrarium, si uoluit eos liberos simul cum matre frui, debere dici matrem legatariam esse intellegendam et per omnia similem esse et in hoc casu iuris euentum.
しかしまたポンポニウスは、もし相続人が子らと第三者の混ざったものであったならばどうなるか、と問う。 そして彼は、子らが受遺者と解されるべきであり、かつ逆に、もし彼がそれらの子らに母とともに享受させることを望んだならば、母が受遺者と解されるべきであって、この場合にも法律上の帰結はすべてにおいて同様である、と言っている。

語釈・文法注

  1. §7.2.8.priure adcrescendi — 共同受遺者のうち一方が欠けた場合、その持ち分が他の共同受遺者に合流・帰属する法理(増加権・帰属権)を指す。ここでは母が死んだ後、子らがその用益権全体を引き続き享受できる根拠として用いられている。
  2. §7.2.8.prin eo, qui — 関係代名詞 qui は単数男性主格であるため、先行詞 eo は抽象的な状況ではなく「〜した者(遺言者)」を指す(in eo [testatore], qui...)。
  3. §7.2.8.prfilios legatarios esse intellegendos — 相続人(heredes)の中に第三者が混ざっている場合、子らを相続人としてのみ扱うと、母と子らの共同用益の意図が第三者の存在によって阻害される恐れがある。そのため、子らは(相続人であると同時に)用益権の「受遺者(legatarii)」でもあると擬制的に解釈されるべきであるとする。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §7.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:7.2.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。